ドローン②:ドローン飛行に許可はいるのか?
1.ドローンの飛行の許可について
航空法では、ドローンの飛行について許可がいる場所を定めています。許可が必要となる場所は3つです。
①空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
②150m以上の高さの空域
③人口集中地区の上空
これらに該当する場合は、許可を受けなければなりません。
詳細は、下記の国交省のHPから確認出来ます。
航空:(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について - 国土交通省
2.ドローン飛行のルール
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、下記のルールを守る必要があります。下記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合は、あらかじめ、地方航空局局長の承認を受ける必要が出てきます。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視範囲内で無人航空機とその範囲を常時監視して飛行させること
- 人や物との間に30m以上の距離を保つこと
- 多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
3.敷地管理者への承諾
ドローンは、①空港等の周辺でなく、②地上から150m未満でかつ③人口集中地区でなければ何も許可なく飛ばせるのでしょうか?
上記許可の話は、航空法の話になります。次に地方自治体が禁止しているケースや公園等でも敷地所有者(管理者)が禁止しているケースがあります。従って自治体の方針と敷地管理者への確認をしましょう。届出等の申請をすれば飛ばせる場所もあります。
*実際何カ所か問い合わせをしてみましたが、飛ばすのをOKしてくれた所が少なかったです。どこでも飛ばせるわけではないようですね。